投稿論文要綱


日本知的資産経営学会 学会誌投稿規定| 2013年11月30日制定

 

第1条 (目的および名称)
日本知的資産経営学会は、会員の研究成果の公表機会を確保するとともに研究成果を社会に発信していくため、学会誌『日本知的資産経営学会誌』( The Japan Intellectual Capital Management Journal )を原則年1回刊行する。

第2条 (掲載論文等の種別)
(1) 掲載論文等の種別については、以下のとおりとする。
①依頼論文
本学会誌の刊行にあたり編集委員会がとくに執筆を依頼した論文。
②研究論文
知的資産経営に関する学術研究論文で、編集委員会による査読を経て受理されたもの
(査読論文)もしくは編集員会が公表に値すると判断したもの。
③実践論文
知的資産経営の実践に貢献するような課題提起およびその解決提案があり、学術研究論文ではなくとも本学会の会員等にとって価値および意義があると認められる論文で、編集委員会による査読を経て受理されたもの。
④資料
知的資産経営に関する研究、調査、および実践等に関して、本学会の会員に参考となる情報を記載した資料のうち、編集委員会が公表に値すると判断したもの。
(2) 原稿は投稿者本人が明記した種別に応じて掲載する。
ただし、編集委員会が投稿者の了解を得ることを条件に種別を変更することがある。

第3条 (投稿資格)
投稿者は原則として日本知的資産経営学会の会員でなければならない。共同執筆の場合は、少なくとも一人が会員でなければならない。

第4条 (言語)
言語は日本語または英語とする。

第5条 (投稿等)
(1) 掲載論文等は知的資産経営に関するものに限る。
(2) 掲載論文等の他の雑誌等への重複投稿は認めない。投稿をもって重複投稿なきことの申請とし、編集委員会による重複投稿の確認はおこなわない。また、重複投稿によって生じたあらゆる責任はすべて執筆者が負うこととする。
(3) 本学会誌の掲載審査中の論文等を他の雑誌等に投稿する場合、事前に編集委員長に対して掲載取り下げの申請をおこなわなければならない。
(4) 掲載論文等の執筆において引用もしくは使用した著書、論文、図表、データ等の著作権に関する諸問題は、執筆者の責任において処理することとする。
(5) 掲載論文等の執筆は「『日本知的資産経営学会誌』執筆要領」にしたがうものとする。

第6条 (査読)
(1) 査読論文の掲載可否の決定は、編集委員長が委嘱する査読者(レフリー)の審査結果に基づいて編集委員会がおこなう。
(2) 査読審査は「『日本知的資産経営学会誌』査読制度運用基準」にしたがう。
(3) 編集委員が論文等を投稿する場合、執筆者は査読審査に一切かかわることができない。

第7条(掲載論文等の著作権)
(1) 掲載された論文等の著作権は、日本知的資産経営学会に帰属するものとする。
(2) 本学会誌に掲載された論文等の書評を執筆者が他の出版物に転用する場合には、あらかじめ文書によって編集委員会の了承を得なければならない。

第8条 (本規定の改訂)
本投稿規定の改訂にあたっては理事会の承認を得なければならない。

(附則)
本投稿規定は2013年11月30日より施行する。


日本知的資産経営学会 執筆要領| 2013年11月30日制定

 

1.原稿の種類と状態
(ア)原稿の種類は知的資産経営分野における研究に関する日本語または英語の依頼論文,研究論文,実践論文,資料である。
①依頼論文とは本学会誌の刊行にあたり編集委員会がとくに執筆を依頼した論文のことである。
②研究論文とは知的資産経営に関する学術研究論文で、編集委員会による査読を経て受理されたもの(査読論文)もしくは編集員会が公表に値すると判断したもののことである。
③実践論文とは知的資産経営の実践に貢献するような課題提起およびその解決提案があり、学術研究論文ではなくとも本学会の会員等にとって価値および意義があると認められる論文で、編集委員会による査読を経て受理されたもののことである。
④資料とは知的資産経営に関する研究、調査、および実践等に関して、本学会の会員に参考となる情報を記載した資料のうち、編集委員会が公表に値すると判断したもののことである。
(イ)未公刊であること。および著作権を日本知的資産経営学会が保有できる状態のものであること。

2.原稿の様式と構成

(ア)様式
①MSWordによる横書きで作成すること。
②文字数はいずれの種類の原稿においても日本語のものは20,000字以内、英語のものは6,700ワード以内とする。
なおこの文字数は2.(イ) ④における本文および同⑤における図表についてのものである。
図表の文字数換算については7.表記(図表)(イ)を参照のこと。
(イ)構成
①原稿は表紙,論題・要旨およびキーワード,本文,図表で構成される。
②表紙には執筆者名,所属,連絡先(住所,電話,e-mailアドレス)を記すこと。
③論題・要旨およびキーワードには論題,要旨(日本語論文・資料は750字以内,英語論文・資料は250ワード以内),および5つ以内のキーワードを記すこと。
④本文とは研究論文・実践論文・資料における本文・注・引用文献のことであり、この順番で記すこと。注は必要な場合のみとする。
⑤図表は本文に含まない。本文中で図表を挿入したい個所には下記の例に従いその旨を記すこと。
図表の詳細については7.表記(図表)を参照のこと。
例: ■ここに図.1を挿入■
例: ■insert fig.1 here■

3.表記(全体)
(ア)日本語原稿における表記は現代仮名遣い,当用漢字,新字体を用いること。難読漢字・旧仮名遣いは研究資料の引用以外では使わないこと。接続詞についてはひらがなを,数字についてはアラビア数字を使用すること。
(イ)外国人名については原語により表記すること。
(ウ)本文の句読点は,句点(。)と読点(,)とする。

4.表記(本文末尾に付される引用文献を除く本文,要旨,注において引用された文献)
(ア)基本表記
和書:(著者名[西暦年], ○‐○頁)
和論文:和書に準ずる。但しページは表記しなくてもよい。
洋書:(著者名[西暦年], pp.○‐○)
洋論文:洋書に準ずる。但し頁は表記しなくてもよい。
例:
(イ)著者が複数の場合
①初出の場合:全員の名前を表記すること。
②2回目以降の場合:著者が3名以内の場合は初出字と同様、全員を表記する。4名以上の場合は和書・和論文では(第一著者 など[西暦年])とし、洋書・洋論文においては(第一著者のfamily name et al.[西暦年])と表記す
(ウ)同一姓の著者がおり区別できない場合
①姓・family nameの後に例に従って名およびfirst name, (middle name)それぞれの頭文字を大文字にて以下の例に従い表記すること。
例:(Johanson, H.[2001]),(Teece, D. J.[2000]),古賀智敏(2005)
(エ)同一年に同一著者の文献が複数あり、区別できない場合
西暦年の後に公刊時期の早い順にa,bを付す。

5.表記(注)
(ア)注は特に必要な場合に限り用いる。論文・資料における本文の後に()つきの数字((1),(2)など)で通し番号をつけ,一括して記載すること。
(イ)注を必要とする論文・資料における本文内の該当箇所に,該当する注の通し番号をルビ上ツキで示すこと。

6.表記(引用文献)
(ア)研究に引用した文献などのリストを本文の最後に掲載する。
(イ)引用した文献は和文献,洋文献を区別せず,著者名のアルファベット順に次の様式で記載すること。
①和書:著者姓名[出版年]『書名』出版社名。
例:櫻井通晴[2011]『コーポレート・レピュテーションの測定と管理』同文館。
②和論文:著者姓名[出版年]「論文名」『雑誌名』第○巻第○号,○‐○頁。
例:與三野禎倫[2006]「無形資産情報の開示と評価」『会計』第169巻5号,19-30頁。
③和論文(本の1章に該当している場合):著者姓名[出版年]「論文名」編著者姓名編[出版年]『書名』出版社名,○‐○頁。
古賀智敏[2007]「知的資本情報と金融機関の融資決定有用性」古賀智敏・榊原茂樹・與三野禎倫編『知的資産ファイナンスの探求』中央経済社,197-216頁。
④洋書:family name, middle name, first name[出版年],書名,出版社名,出版地.
なおmiddle name, first nameはR.T. のように省略して記載すること。
例:Teece, D. J.[2000], Managing Intellectual Capital, Oxford University Press,New York.
⑤洋論文: family name, middle name, first name[出版年],“論文名”,雑誌名,Vol.○,No.○,pp.○‐○.
なおmiddle name, first nameはR.T. のように省略して記載すること。
例:Hall, R. and Andriani, P.[1998]“Analysing Intangible Resources and Managing Knowledge in a Supply Chain Context”,European Management Journal, Vol.19, No.6, pp.685-697.
⑥洋論文(本の1章に該当している場合):family name, (middle name), first name [出版年],“論文名”,in family name, (middle name), first name (ed.),書名,出版社名,出版地.
なおmiddle name, first nameはR.T. のように省略して記載すること。
例:Lev, B., Canibano, L. and Marr, B,[2005], “An Accounting Perspective on Intellectual
Capital”, Marr, B. (ed.),Perspectives on Intellectual Capital, Elsevier Butterworth-
Heinemann, Oxford.
⑦訳書については,原著書を利用しない場合には和書に準じた取扱にする。原著書を利用する場合は,
原著書を洋書として記載した後に,括弧書きで訳書を記載すること。
例:Edvinsson, L. and Malone, M. S.[1997], Intellectual Capital; The Proven Way to
Establish your Company’s Value by Measuring its Hidden Brainpower, Piathkus,
London.(高橋透訳[1999]『インテレクチュアル・キャピタル-企業の知力を測るナレッジ・マネジメントの新財務指標』日本能率協会マネジメントセンター)

7.表記(図表)
(ア)図表は図と表に分け,それぞれに通し番号(図1,図2,表1,表2,Figure 1.,table 1.・・・)および簡単な見出しをつけること。
(イ)図および表は1つを1ページに作成すること。文字換算は1/6ページ分の大きさで335字,1/3ページ分で670字,1/2ページ分で1000字,1ページ分で2000字とする。

8.投稿
(ア)原稿一式(表紙,論題・要旨およびキーワード,本文,図表)を,電子データをeメールにて日本知的資産経営学会誌編集宛に送付すること。電子データの提出が確認されて初めて投稿されたものとする。

eメールアドレス:
学術誌主担当 田中 宏昌(大阪産業大学)
h.tanaka[at]adm.osaka-sandai.ac.jp ([at]を半角の@に変更してください。)

(イ)謝辞の掲載を希望する者は,採択が決定後に日本知的資産経営学会誌編集にその原稿をeメールにて送付すること。投稿時に謝辞は含めないこと。
(ウ)投稿された原稿は原則として返却しない。


『日本知的資産経営学会誌』査読制度運用基準| 2013年10月6日制定

 

1.本査読制度運用基準を制定することの理念は、会員の便宜のために、すぐれた論文を育成・助成することにある。

2.論文の査読者(レフリー)は、編集委員会で協議のうえ編集委員長が選任する。

3.査読者は以下のA、B、C、Dの4段階で論文を査読し、修正確認はA、B、Dの3段階で評価する。なお査読者は、BもしくはCの評価を付す場合は改善・訂正すべき点を具体的に指摘し、Dの評価を付す場合は掲載すべきでないと思う理由を提出するものとする。
①A:原稿をそのまま掲載してよい。
②B:修正を義務とする。査読者が指示する改善・訂正事項は語句など趣旨に影響を与えないものであり、
指摘事項が改善・訂正されれば掲載してよい。査読者による確認や再査読は基本的に不要であり、査読者の指摘事項について、編集委員会によって改善・訂正が確認できれば掲載してよい。
③C:修正を義務とする。査読者が指示する指摘事項は論文の趣旨に影響を与えるものである。執筆者による改善・訂正が認められれば掲載してよいが、改善・訂正がみとめられない場合は掲載すべきでない。
④D:掲載すべきでない。

4.査読は3名の査読者によって実施し、査読結果はつぎのとおり扱う。
①AAA、AAB、AAC、AAD
:受理する。
②ABB、ABC、ABD、BBB、BBC、BBD
:指摘事項の修正状況を編集委員会で確認のうえ受理する。
③ACC、ACD、BCC、BCD、CCC、CCD
:執筆者は原稿の修正を義務とする。
④ADD、BDD、CDD、DDD
:非受理とする。

5.上記4‐③で原稿の修正が義務付けられたため執筆者より修正原稿が提出された場合、修正確認および修正確認結果をつぎのとおり扱う。
① 修正確認はC評価をおこなった査読者がおこない、A、B、Dの3段階で評価する。
② 上記①の結果、3名の査読者の評価の結果がAAA、AAB、もしくはAADとなった場合、当該原稿を受理する。
③ 上記①の結果、3名の査読者の評価の結果がABB、BBB、ABD、もしくはBBDとなった場合、当該原稿についての指摘事項の修正状況を編集委員会で確認のうえ受理する。
④ 上記①の結果、3名の査読者の評価の結果がADD、BDD、もしくはDDDとなった場合、当該原稿は非受理とする。

6.修正が義務となった場合、執筆者は編集委員会の指定する日時までに修正原稿を提出しなければならない。なお、修正原稿を提出する場合は、修正原稿とともに修正箇所の一覧表を添付しなければならない。

7.本運用基準を改正するときは、編集委員会が改正案を作成し、理事会の承認を得なければならない。

(附記)
本運用基準は2013年10月31日より実施する。